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いわゆる「永山基準」


 光市の事件で、元少年の被告が死刑判決を受けました。あまりに当然過ぎる判決だと思うし、世間の7〜8割くらいの人も同じように感じていることでしょう。なので、判決そのものの妥当性について述べることはしません。

 当判決は、「厳罰化へ道を開いた。大変だ」みたいな言われ方もしています。一方で、「"厳罰化"ぢゃない、"適正化"だ」との意見もあります。まぁ、"厳罰化"なのか"適正化"なのか論ずるのは、言葉の遊びみたいなもんで、それほど有意義とは思いません。どちらも、「刑の重さはかくあるべし」という絶対的基準(某A新聞曰「死刑へのハードル」)を脳内に設けて、それに沿って意見を言っているだけだからです。

 それよりも、ここでは基本に戻って、「永山基準」なるものについて考えてみましょう。勿論、私は法律についてド素人ですし、「永山基準」なんて言葉を知ったのも最近です。ただ、色々と調べて、それについて考えることはできるので、それを書こうと思うわけです。専門知識は踏まえておりませんし、ソースは全部ネットなので、その点、御了承ください。

 「永山基準」なるものは、次の九項目からなるそうです。


永山則夫連続射殺事件
この事件以降殺人事件において死刑判決を宣告する際は、永山判決の死刑適用基準の判例を参考にしている場合が多く、永山基準と呼ばれる。1983年に第1次上告審判決では基準として以下の9項目を提示、そのそれぞれを総合的に考察したとき、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に許されるとした。

1.犯罪の性質
2.犯行の動機
3.犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
4.結果の重大性、特に殺害された被害者の数
5.遺族の被害感情
6.社会的影響
7.犯人の年齢
8.前科
9.犯行後の情状

 で、永山裁判以降、これらに従って、殺人事件の判決が下されるようになるわけです。ここで注意したいのは、永山基準そのものには、この九項目の間に軽重はつける文言はないこと。1〜9を総合的に考えて、量刑を決めなさい、ということだろうと、私は解釈しています。

 そして、永山裁判から下ること25年、光市の事件の最高裁判決で、7番の「犯人の年齢」について、「死刑を回避する決定的な事情とはいえない」と述べ、「被告人の罪責は誠に重大であり、特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない」と高裁に差し戻しました。これは、永山基準が揺らいだことを意味するのでしょうか?

 そうではないでしょう。

 実際、差し戻されたほうの高裁でも、次のように述べています。


【光母子殺害・判決要旨(9)完】量刑「極刑はやむを得ないというほかない」
 (ウ)被告人は犯行当時18歳と30日の少年であった。少年法51条は犯行時18歳未満の少年の行為については死刑を科さないものとしており、被告人が犯行時18歳になって間もない少年であったことは量刑上十分に考慮すべきである。また、被告人は高校を卒業しており、知的能力には問題がないものの、精神的成熟度は低い。


 ちゃんと、「被告人が犯行時18歳になって間もない少年であったことは量刑上十分に考慮すべき」といっています。

 でも、その後の文章で、

たしかに、被告人の人格や精神の未熟が本件各犯行の背景にあることは否定し難い。しかし、各犯行の罪質、動機、態様にかんがみると、これらの点は量刑上考慮すべき事情ではあるものの、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情であるとまではいえない。

と述べ、その他、様々な考察を重ねた後、最終的に「以上の次第であるから、被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑は、死刑を選択しなかった点において軽過ぎるといわざるを得ない」と結論付けています。

 つまり、「犯人の年齢」は考慮の対象内ではあるものの、その他の条件を覆すには至らなかった。だから死刑しかないのだ、というストーリーです。

 以上の流れは、以下のように解釈すべきではないか、と思います。

 これまでは、「永山基準」なる慣例のうち、「犯人の年齢」が異常に肥大化してしまっていた。正確に言えば、「犯人の年齢が未成年である場合」の力が一人歩きし、ほとんど絶対的な基準になってしまい、これを覆すには、よほどのことがないと無理になってしまっていた。よって未成年の極悪犯は、「無期懲役」という量刑が必然的に決まってしまい、あとは、「死刑を回避する理由」を後付けでひねくりだしていた。永山基準のうち、「犯人の年齢」と「結果の重大性、特に殺害された被害者の数」だけに重きをおき、あとの項目は、そこから逆算して適当なことを言っていた。

 差し戻し前の地裁判決の一部です。

山口・光母子殺害事件判決要旨
 そして、その犯行態様は、極めて冷酷かつ残忍であり、非人間的行為であるといわざるを得ない。また、被告人は犯行後その発覚を遅らせるために、遺体を隠匿したり、罪証隠滅のため自己の指紋の付いた物品を投棄したり、窃取した地域振興券を使用する等犯行後の情状も極めて悪い。

<中略。犯人の悪材料が続く>

  3 しかし、83年7月8日の最高裁第2小法廷判決が示したところに従って本件を検討すると、殺害は事前に周到に計画されたものでなく、被告には前科がなく犯罪的傾向が顕著であるとはいえない。当時18歳と30日の少年であり、内面が未熟で発育途上にある。被告の実母が中学時代に自殺したなど、家庭環境が不遇で成育環境に同情すべきものがあり、それが本件の犯行に至るような性格、行動傾向の形成に影響した面が否定できない。加えて、捜査段階で一貫して犯行を認めており、公判廷で示した遺族に対する謝罪の言葉は必ずしも十分とは言いがたいが、被告人質問や最終陳述の際に被害者らに思いを致し、涙を浮かべた様子からすると、一応の反省の情の表れと評価できる。被告にはなお人間性の一端が残っており、矯正教育による改善更生の可能性がないとは言いがたい。

 4 以上によれば、本件はまことに重大悪質な事案ではあるが、罪刑の均衡、一般予防の見地からも極刑がやむを得ないとまではいえず、被告には無期懲役をもって、矯正による罪の償いをさせるのが相当である。

 あそこまで、犯人を非難し、「遺族に対する謝罪の言葉は必ずしも十分とは言いがたい」とも述べておきながら、「一応の反省の情の表れと評価できる。」と、なってしまう。「一応」ですよ、「一応」。こんな投げやりな副詞をつけて、「反省の情の表れ」と評価されては、被害者遺族もたまらんでしょう。死刑回避のための屁理屈がまかり通っていたわけです。

 このことは、光市事件の遺族も述べています。

光母子殺害:【本村洋さん会見詳細】<3止>被告の反省文は「生涯開封しない」
今までの裁判であれば、18歳と30日、死者は2名、無期で決まり、それに合わせて判決文を書いていくのが当たり前だったと思います。

 これは、あまりにも不健全な状態です。先にも述べましたが、永山基準のどこにも「犯人の年齢は他の項目を差し置いても考慮すべき事柄である」なんて書いていません。永山基準は九項目全てを考慮して総合的に判決を下すことを求めているのに、これまでの「永山基準」の運用は、特定の一項目がほとんど絶対的な基準になってしまっている場合があった。

 そういうゆがんだ運用を改めて、基準の九項目を、もう少しフラットに扱おう。事件を総合的に眺めて判決を決めよう、というのが、先の光市の事件の最高裁判決だったと、私は考えます。だから、この判決により、永山基準は揺らいだのではなく、より一層、永山基準が普遍的になったと解釈するべきです。

 現実問題としては、今後、少年にも重刑が課されることが多くなるのは否めません。しかし、このことは、刑の重さが一律に底上げされることを意味するわけではありません。「年齢が若い」ことによって、ほとんど一律に減刑されていたものが、以降は、他の項目も加味されるようになり、その結果、重くなったり軽くなったりするようになる、ということです。


 考えてみれば、「永山基準」というのは「法律」には書いていない「運用」です。そして、「未成年優遇」は、運用であるはずの「永山基準」の、「そのまた運用」だったわけです。「二重の運用」の下に置かれていた「未成年優遇」が、これほどまでに絶対視されていたことは、何とも不思議なことだった、と言わざるを得ません。

テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済

2008年04月23日(水) | 22:24:47 | トラックバック(0) | 時事問題

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30代、男、一応社会人

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